パートタイム労働者との契約は、あらかじめ期間を定める場合と期間を定めない場合があるが、どちらの方法で契約してもよい。期間を定める場合は、一ヵ月でも六ヵ月でもよいが、期間には上限がある。労働基準法十四条は、「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、一年を超える期間について締結してはならない」と定めている。これは、長期にわたる契約をすると労働者から行動の自由を奪うことになるので、労働者の人格としての自由を確保するために契約期間をこの程度は制限する必要がある、と考えたものである。事業の完了に必要な期間があらかじめ労働契約の締結に際して明らかにされている場合は、一年を超える期間を定めてもさしつかえないとしている。一定の有期業務にかぎって特約して雇用したパートやアルバイトについては、その業務が完了すると自動的に労働契約が終了することになる。具体的には、臨時の特売場、一定の出荷業務、中元・歳暮の配達業務、一定の製品の手直しなどは、その業務を完了したときに雇用契約は終了するので、自動退職となるということである。このような特約雇用の場合には他の業務に異動させて仕事を続けさせなければならない義務は使用者に生じない。
(参考サイト)
マイナビバイトホームページ
http://baito.mynavi.jp/
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