概括的にいって、差押えの登記の嘱託というところまでが、さきの基本型でいう「差押え」という部分にあたる。裁判所は開始決定後、ただちに執行官に対して現況調査命令を発する。調査期限として、1ヵ月程度の期間が付与される。他方、不動産鑑定士を評価人として評価命令も出す。おおむね、5か月以内程度の期間が評価書提出期限として提示される。評価命令に基づく評価出が出てくると、裁判所は、その評価に基づいて最低売却価額を決める。
[参考情報]
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書面において、裁判所は現況調査報告書などの資料をもとにして、物件明細書を作る。物件明細書は、当該物件の占有関係、使用状況といったものが記載してあって買受希望者の参考に供しようというものである。最低売却価額を決定すると、裁判所は、換価のなかのいちばん中心的な行為である売却手続に移っていく。売却方法としては入札、競り売りという方法があり、さらにもう一つ民事執行規則51条による、その他の売却方法(=特別売却)という方法もある。すなわち、売却方法は大別すると三つあるわけである。入札はさらに二つに分かれて、期日入札と期間入札がある。期間入札が、いま現に実務のうえでは最も多くとられている売却方法である。裁判所が一定の期間(入札期間)を定め、買受希望者はその期間に札を入れる、郵便によっても所定の方式を踏んで入札することができる、ということになっている。この期間入札の方法は、競売ブローカーを排除するための一つの有効な方法として採用されている。